この言葉、普段何気なく私たちは聞いていると思いますが、そのニュアンスが難しいです。
ただ原則という言葉が付いているから、「守らなくても良い場合がある」と早計に考えるのは筋違いです。
基本的には守るべきで、本当に特別なケースの場合にだけ、例外として当てはまらないというニュアンス。
それが原則NGという言葉です。
かなり特別な場合に限る
あくまで「原則NG」という言葉の中で、原則以外にあたる場合は特別な状況であると理解する必要があります。
そもそもルールや法律などは守る必要性があり、守らないために設定されているものではありません。
ベースは守らなくてはいけないことなので、それを守らなくても良いという場面は一般的に考えてかなり特別な状況でしかないということです。
これについては先ほど正当防衛の例を挙げたと思いますが、このようなかなり特別な状況でしか適用されないものと考えておいた方が良いです。
なぜなら、もしも守らなくても良いという状況がかなり簡単な設定になってしまった場合、それはルールや法律などを守らなくても良いというものと等しくなってしまうからです。
ちょっと工夫すれば守らなくても良いようなものは、実際にあってないようなものと全く変わらないですよね。
しかしそんなことがあってはいけませんし、守っている人からすれば大いに迷惑な話です。
だからこそ基本的にはかなり特別な場合に限られており、簡単に守らなくてもいいようにできるものではないということです。
原則NGの具体例
1.病気や事故などの事情
「原則NG」とされている事に対して例外が認められる場合のひとつの状況としては、病気や事故などの事情ということが考えられます。
もちろん状況などによって該当する該当しないかということは大きく分かれると思いますが、一般的に病気や事故などの事情に関しては、原則の範囲外に当てはまることが多いでしょう。
病気や事故は、自分が引き起こそうと思って引き起こしたり、意図的に偽るにしても限界があるので、基本的には免除されるべき対象として確立されている場合が多いです。
人によっては偽ろうととする人もいるかもしれませんが、偽ろうと思った所で簡単に偽ることができるものでもありません。
例えばあなたが「病気です」と偽ろうと思っても簡単に偽る事はできないはずです。
なぜなら病気と同等の症状を自分の気分で引き起こすことが出来なければそれはできませんし、医者の診断書を発行してもらうにしても該当する症状が確認されない事には発行してもらえるはずがありません。
事故に関しても同じです。
事故は自分と相手がいて初めて成り立つものなので、相手に偽証してもらう必要性がありますが、相手に得がなければそのような事はあり得ません。
そもそも事故を偽証できる完璧な状況を作り出すのにも無理があります。
なので、病気や事故などに関する事情はある程度事実なら考慮する必要性がありますし、場合によっては命に係わる状況ならなおさらです。
そのため、対象外として認められる状況のひとつと考えることが出来ます。
2.相手が理解できるくらいの事情
例外が認められる場合の一つの状況としては、相手が理解できるくらいの事情があれば問題ないと言う事が考えられます。
これに関しては先ほどご紹介した病気や事故などの事情という限定されたものではなく、あくまで当事者同士の認識による判断と考えることができます。
具体的にどういうことかと言いますと、何かの物事に対してのルールが定められていた場合、それを守ることができないほどの重要な事情があり、それに対して相手が納得すれば免除対象になるということです。
これはかなり広い範囲で適用される場合が多いと思いますが、例えば決まりと一言に言ってもたくさんの状況が考えられます。
例えば広い範囲では法律、会社の決まり、学校の決まり、小さい範囲で言えば家庭の決まり、町内の決まりなど大小関わらず私たちはたくさんの決まりの中で生きています。
それらすべてを考えた時に適用しているルールはたくさんの種類が存在するからです。
例えば例にあげて、茶髪を禁止している学校があるとします。
しかし、生まれながらに外国人の血が入っているので地毛が茶髪である、これに関して訴えた所学校側が了承すれば、これは相手が理解できる事情であると判断されます。
なので、あくまでその適用しているルールを課している側と課されている側の両者での問題になるので、様々な状況が考えられると判断できます。
だからこそルールの度合や解釈が難しくなるひとつの要因であると考えることが出来ます。
原則を守れなさそうなら相談は必須
「原則NG」という言葉を考えた時に、場合によっては守らなくても良い可能性があるという事をご紹介しましたが、注意していただきたい事があります。
それは、相手に対して了承を得ずに原則に背くのはNGな行為ということです。