交番に提出して落とし主が見つからない場合
交番に落とし物を届けたものの、持ち主が見つから無かった場合は、その落とし物はどうなるでしょうか。
3ヵ月経っても所有者が見つからない場合、拾った人に所有権が映るので、落とし物はあなたが引き取ることもできます。
過去には多額のお金が入ったカバンを拾った人が、持ち主が見つからずそのお金の所有権を得たという話も。
もう少し踏み入れた話をすると、実は金銭関係の落とし物を拾った人は、御礼という名目の報労金として拾った5~20%の間で報労金を請求できる権利があります。
しかし手続きなどが少々面倒です。
手続きの際に落とした人と顔を合わせることにもなるので、あまり申し出る人はいないようですね。
所有権発生から2ヵ月以内に引き取らないと権利は消える
拾ったものの所有権は2ヶ月という期限付きのものです。
3ヶ月の間、持ち主が見つからず、あなたに連絡が入ってから2ヶ月の間に手続きをしないと所有権は破棄されるので覚えておきましょう。
何も連絡が無ければ、落とし主が見つかったと思いましょう!
落とし物を届けて、書類を記入した後、特に連絡がないまま3ヶ月が経過したら、それは“持ち主が見つかった”ということになります。
もし謝礼の連絡などがなくても、あなたの適切な対応のおかげで、どこかの誰かが助かったという事実は変わりません。
落とし物を受け取った人が、拾ってくれた人へ連絡するというのも少々勇気のいる行動なので、かかってくることも極稀です。
まとめ
落とし物を見つけた時は、決してネコババするようなことをしてはいけません。
自分が落とし物をした身になって考えてみれば明らかですが、落とし物をすると結構なショックを受けますよね。
見つからないだけでも悲しいというのに、実はどこの誰かが勝手に持ち去って所有しているだなんて悲しすぎます…。
落とし物は落とした人へ、きちんと返ることが一番です。
落とし物を拾うという行為も、全てはこれのため。
ぜひあなたの善意ある行動をお願いします。