結婚をすると、新たな家庭を築き、親元から独立します。
昔のような大家族で、結婚後も実家に住む場合は別ですが、現在はほとんどのカップルが、結婚を機に新しい家庭を築くでしょう。
その際に、その新しい集団として住民票も作るので、世帯主変更が必要になります。
具体的には新しい実家の世帯主は変わらずそのままで、新しい世帯主が新しい家庭に誕生します。
世帯主が単身赴任する時
世帯主が単身赴任する場合、状況によっては世帯主変更が必要です。
世帯主変更が必要な状況とは、単身赴任の期間が長期に及ぶ見込みで、実家や以前の住居のある地域に生活の拠点がなくなる状況です。
つまり、生活の拠点が以前とは変わり、単身赴任先が生活の拠点になる場合が当てはまります。
逆に、生活の拠点が変わらない場合、世帯主変更をする必要はありません。
例えば単身赴任期間が数カ月以内の短期の場合や、週末や祝日に地元に頻繁に戻れる場合などは、生活の拠点が変わっているとはいえないので、世帯主変更の必要はありません。
このように、状況により世帯主が変わるケースもあります。
世帯主が死んだ時
世帯主が死亡した時には世帯主変更が必要です。
そのままの状態では世帯主がいない状態になり、世帯主の記載が必要な書類などが通らなくなってしまいます。
家族の中で世帯主が死亡した際は、残された家族の中から世帯主を決めます。
例えば、母親と息子が残された場合、そのどちらかが新たな世帯主になります。
二世帯同居での合併・分離する時
同じ家に二世帯同居で住む場合、一つの家族として合併する際や、分離して二つの家族として住むタイミングで世帯主変更が必要です。
最初のケースでは二人いる世帯主のどちらか、または新しい世帯主を一人選ぶ必要があります。
また、今まで一つの家族として暮らしていた者が、分離して二つの家族になる場合は、それぞれの家族ごとの世帯主を決める必要があります。
実家から遠方で1人暮らし始めた時
実家から遠方で1人暮らしを始めた際は、世帯主変更が必要です。
これは、生活の拠点が移るので、住民票を新しい居住地へ移す必要があるため、必然的に1人暮らしを始めた本人が世帯主になる必要があるからです。
住民票の変更、住所届などが住んでいないと、続柄に世帯主と記入できませんので、長期間実家から遠方で1人暮らしを始める際は、それらの手続きを早めに済ませましょう。
世帯主変更って何が必要なの?
世帯主変更にはどんなことが必要になるのでしょう?ここでは世帯主変更をする際に必要になる書類などについて紹介します。
もしあなたが世帯主変更が必要な際は、早めに変更することをおすすめします。
本人の認印
直接必要になることはありませんが、関連書類をもらう際に必要になる場合もあるので、持参しておくと良いでしょう。
国民健康保険証
国民健康保険に加入している人は、国民健康保険証を持参します。
加入していない人は持参する必要はありません。
身分証明書
免許証やパスポートなど、顔写真付きのものでしたら、それのみで確認できますが、地域によっては、顔写真がない健康保険証や年金通帳などの身分証明書の場合、2点必要になることもあります。
委任状(代理人が行う場合)
代理人が世帯主変更の申請をする場合は委任状が必要です。
いつまでに変更すれば良い?
世帯主変更は、いつまでにすればよいのでしょうか?ここでは世帯主変更の際のポイントについてお伝えします。
しっかりとポイントを守れば、世帯主変更はそんなに難しいものではありません。
世帯主の死亡や、長期の単身赴任などの際は、早めに変更手続きを終えましょう。