変更日から14日前
基本的に世帯主の変更があった日から14日以内に手続きをします。
例えば世帯主であった父親が死亡した場合、死亡した日に世帯主がいなくなることになります。
その日から14日以内に新しい世帯主を決め、役所に提出するようにしましょう。
本人が行う
基本的に世帯主変更は、新しく世帯主になる本人が行いましょう。
どうしても仕事の都合などで手続きに行けない場合は、第三者にお願いすることも可能です。
代理人に頼む場合は委任状が必要ですので、委任状を忘れずに持参してもらうようにしましょう。
世帯主になるメリット・デメリット
世帯主の変更は、書類さえ準備できれば難しくありません。
万が一よく分からなくても、役所の担当者が親切に教えてくれるはずです。
では、世帯主になることで、メリットやデメリットはあるのでしょうか?
世帯主は家庭などの代表者といえると思いますが、スポーツチームや会社の代表者はその分責任が大きくなるケールがほとんどでしょう。
それでは世帯主の場合はどうでしょう?世帯主のメリットとデメリットについて見てゆきましょう。
住宅手当等が貰える
世帯主になるメリットとしては、勤めている会社から、世帯主特別手当や住宅手当が貰えることが挙げられます。
もちろん、これは社則に従うものなので、そのような手当てがない会社もあるでしょう。
しかし、それらの手当てが得られる会社に勤めている人は、世帯主になるだけで貰えるので、メリットといえるでしょう。
デメリットはない
実は世帯主になることに、これといってデメリットはありません。
書類の世帯主の記入箇所に記入することぐらいで、日々の生活で変わることはあまりありません。
税金なども支払いが増えることもありません。
しいて言えば自分の感覚の変化があることぐらいでしょうか。
事前に誰なのか知っておこう
いかがでしたでしょうか?自分が一緒に暮らしている団体の中で、誰が世帯主かを知っておくと良いでしょう。
そうすると書類で世帯主の記入が必要な時に迷いませんし、世帯主変更の際の手続きもスムーズにいくでしょう。
世帯主であることで、大きな変化はありませんが、知識として知っておくと便利ですよ。