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私事とはどういう意味?退職の連絡で...(続き3)

また、申し込む際には本人確認書類やマイナンバー、預金通帳や写真や印鑑といった様々なものが必要になります。

その後に雇用保険受給説明会が行われ出席し、あとは失業認定日にハローワークに足を運んで失業中だと認定をされることができれば失業給付金が振り込まれ、第2回第3回と同じように失業認定日にハローワークに足を運ぶということの繰り返しになります。

そして、気になる自己都合による退職と会社都合による退職の差になるのですが、もしも自己都合による退職であった場合、自分が雇用保険にどれぐらい加入していたのかということが大きな判断要素になります。

ある程度簡単に説明すると、1年~10年未満の場合が90日の支給となり、つまり3か月間は支給されるようになります。

ところが、これが会社都合による退職であった場合はさらに年齢などの要素を踏まえて、年齢が30歳を超えるとこの日数が120日、もしくは150日や180日になる可能性などがあるのです。

もちろんさらに雇用保険の加入年数などによって大きく変動する場合があり、まったく支給される金額は変わってきます。

ちなみに支給されるまでの日数なども大きく変化しており、自己都合退職による退職なのであれば失業保険が給付されるのは3か月あとになります。

しかし、会社都合による退職に関してはこの給付制限が存在しておらず、初回の失業認定日からすぐに失業保険の給付が始まるようになっています。

なので、失業保険が給付されるまでの日数、そして失業保険がどれぐらいまで給付され続けるのかという日数が大きく変化するということになるので、必ずこの点は理解してどちらの都合なのかということを正しく判断できるようにしておいてください。

税金面

自己都合による退職と会社都合による退職によって、場合によっては私たちが支払っている税金にも大きく影響を受ける可能性があります。

どういうことかと言いますと、一般的に仕事を行って収入を得ている人間であれば必ず支払っているのが住民税です。

毎年6月になると住民税の支払いの明細が自営業者ならば届いたりすることもありますし、会社からの給与天引きなどであれば毎月住民税を分割で支払っていると思います。

この住民税に関しては自己都合による退職、そして会社都合による退職によって大きく変動する可能性があるのです。

具体的な審査基準に関してはそれぞれの市町村によって大きく異なったりする可能性があるのですが、例えばひとつの事例を考えてみると前年の合計所得金額が400万円以下、そして雇用保険受給資格者証の交付を受けている人間に関しては住民税の減免などが認められています。

つまり、会社都合によって会社を退職させられてしまった場合は申請をすることによって住民税が減免されて支払い過ぎた住民税が場合によっては戻ってくる可能性などもあるのです。

住民税に関しては比較的まとまった大きな金額を支払っている可能性もありますので、想像以上に大きな金額が手元に戻ってくる可能性は十分考えられます。

場合によっては10万円を越すような金額になる可能性も十分存在していますので、必ずこの点を理解しておいてください。

次の転職に響く場合も

この点に関しては先ほども触れましたが、自己都合による退職と会社都合による退職では全く印象が変わってしまいます。

例えば、会社を退職した後に新しい会社に就職をするために面接を受けたとします。

当然ながら面接を受ける際には履歴書を持参して面接官の人間に対して渡すことになると思うのですが、自分が面接官の立場だったと考えて履歴書を見たときに自己都合による退職と会社都合による退職だった場合大きく印象が変わりませんか?

自己都合による退職なのであれば、当然ながらどのような理由なのか確認をしますし、内容によってはあまり良い印象を受けない可能性もありますよね。

しかしながら、会社都合による退職なのであれば仕方がない退職であったと印象を受けますので、会社を辞めるという行為に対してあまりネガティブなイメージを連想したりすることはなくなります。

もちろん退職が悪いことではなくしっかりとした理由があるのであれば特に問題がないことにはなるのですが、理由もなく会社を退職したり、理由としては不十分な理由だと考えられるようなものに関してはネガティブなイメージにしか繋がりませんので、場合によっては次の転職活動に大きく響いてしまう可能性があるということを理解しておいてください。

必ず会社を退職する際に会社都合なのであれば会社都合であるということを証明することができるような状況にしておいてください。

私事での退職の理由例

ここまでは会社を退職する際に会社都合により退職をするのか、それとも私事による退職なのかということで、大きく変化する事柄についてまとめてご紹介していました。

ある程度会社都合による退職と私事による退職の違いについて理解いただけたところで、ここからは私事で会社を退職する際に該当する理由について簡単にご紹介していきたいと思います。

私事という言葉を知らなかった方に関しては、どのような理由が私事での退職の理由になるのかということがよく理解できていないような方もいるかもしれません。

なので、私事による退職にはどのような理由が含まれるのかということを簡単にまとめてご紹介していきますので、これから会社を退職しようと思っている方、もしくは私事という言葉の範囲内がよく理解できていない方は参考にしてください。

病気になり働くのが困難になった

まずはじめにご紹介する私事での退職の理由としては「病気になり働くのが困難になった」ということが挙げられます。

これはどういうことかと言いますと、会社で勤務をしている方の中には場合によって自分自身の健康状態が悪くなってしまったりするようなことなどが考えられますよね。

例えば、もともと持病を持っており、その持病が悪化してしまって最終的に就業することが困難になってしまったというようなこともあると思います。

それ以外にも、今までは健康だったのに突然何らかの病気になってしまって、その病気の内容によっては会社で業務を行うことが困難になってしまったというような状況などが該当するパターンになると思います。

時間が経つことによって回復するような見込みがある病気なのであれば、まだ問題はないのかもしれませんが、そもそもその病気が治ったりすることがない、もしくはかなり長期的に業務を行うことができないとなってしまった場合は業務に支障が出ますし、働くことが困難になってしまうようなことはよくあります。

このような病気が理由による退職に関しては自分自身の健康状態による都合の退職になりますので、明らかに自己都合による退職になってしまうと考えることができるのです。

会社の休職制度を使えるかも?

人によっては病気になってしまったことで働きたくても働けなくなってしまったというような方はかなり多いと思います。