当然ながら業務を行うことができないということは会社に足を運んでも何の役にも立つことができないという状況になってしまいがちなので、それならば会社を退職してなるべく迷惑をかけないようにしようと思う方も多いと思います。
しかしながら、その決断を下すにはまだ早いかもしれません。
なぜならば会社によっては休職制度というものが存在しており、休職期間に関しては法律によっては特に定義は存在しておらず、場合によってはこれが認められるのであれば会社に籍を置いた状態にすることができるようになるのです。
なので、病気がまだ治る見込みがあったりするのであれば休職制度を使い、いつでも復帰できるような状態にしておくという選択肢も存在しているのです。
ただ、会社を休職した場合、賃金の支払い義務に関しては特に企業には存在しておらず、給料を支払うかどうかということに関しては会社の任意になっています。
当然ながら長期間の休職をし、その間ずっと賃金を支払ってくれるような会社はあまり存在しないですよね。
しかしながら、その点においても全く相談しないよりかは相談をしたほうがまだ良い環境に居続けられる可能性はあります。
なので、すぐに退職という決断をせずに、場合によっては休職期間を設けて会社に籍を残したままにするという選択肢もあるということを理解しておいてください。
親の看病や介護のため
次にご紹介する私事での退職の理由としては「親の看病や介護のため」ということが挙げられます。
会社を退職する際に起こり得る理由の中には、たとえ私事であったとしても、必ずしも自分自身が起因した理由ではない場合も存在しています。
どういうことかと言いますと、会社を退職する理由としては確かに自分自身の理由になるのかもしれませんが、その理由の起因は自分自身ではなく自分の家族による理由であるということもあるのです。
例えば、それなりの年齢で社会人を行っている人間であれば自分の両親がある程度高齢になっていることなどは十分考えられますよね。
それを踏まえて考えてみると、自分の両親がかなり高齢になってしまい、様々な病気によって看病してあげなくてはいけなくなってしまう状況が生まれる可能性は当然誰しもが考えらることなのです。
両親二人が健在なのであれば問題ないのかもしれませんが、もしも自分の両親のどちらかが亡くなっており、面倒を見てくれる人が周りに誰もいない状況になってしまうと、親が困ってしまうのは目に見えていますので、仕方がなく会社を退職するような人も世の中には大勢存在しています。
介護してくれる施設に入れられれば問題ないかもしれませんが、それができない方もいますし、難しい場合などもありますので、もしも仕事をしながら介護という生活を送ることを考えてみると、かなり時間的にも厳しい方がほとんどで、余裕がない方ばかりです。
なので、会社を退職して介護を行うという方が多く、それも個人的な理由として扱われるようになり、明らかに会社による理由だとは認められません。
なので、自分の親の看病や介護などは私事による退職理由に該当すると考えることができるのです。
結婚による退職
次にご紹介する私事での退職の理由としては「結婚による退職」ということが挙げられます。
これはどういうことかと言いますと、それなりに社会人としての経験がある方は一度くらいはその状況に立ち会ったことがあると思うのですが、同僚が結婚して会社を退職するというようなことがあると思います。
いわゆる寿退社という存在になるのですが、これに関しても立派な個人的な理由による退職であると考えることができます。
結婚しても会社を継続するような方も中には存在していますが、一般的に考えて結婚をすると専業主婦として活動するような方も多く存在していたりしますし、将来的に子供を作りたいと思っている方は先読みをして退職するという方なども存在しています。
なので、結婚による退職は個人的な退職であると考えることができ、私事の範囲に該当すると考えることができます。
まとめ
今回は私事という言葉をテーマにして、私事という言葉の基本的な意味、そして私ごとによる退職や会社による退職の違い、私事による退職に該当する理由などについてご紹介していきました。
学生の方に関してはなかなか日常生活の中で使ったりする機会が少ない言葉になりますが、社会人になることによって普段の日常的な会話の中で用いたりすることが格段に多くなる言葉でもあります。
なので、私事という言葉の意味を知らなかった方については、この機会に正しい意味を知り、間違った使い方をしないようにしてみてください。
また、退職理由などに関する基本的な社会人としての知識などもしっかりと確認していただき、退職という決断をした際に自分に不利にならないような知識なども併せて知識として吸収し、今後活用してみてくださいね。