休暇の種類によっては、休んでも良いという許可がもらえるだけで賃金は支給されないというケースもありますが、年次有給休暇の場合は読んで字のごとく、お給料をもらえるお休みなのです。
元々労働義務のない日、たとえば土曜日や日曜日、祝日などとは別に、お給料も減らず労働から開放されて、心身ともに休養が取れることを法律で保障したのが年次有給休暇なんですね。
法律で保障されている
年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められています。
有給休暇がもらえる条件や日数などが、法律できちんと決められているのです。
有給休暇を付与される条件
年次有給休暇をもらうためには、いくつかの条件があります。
雇われてから6か月が経っていること
雇われた日から起算して6ヶ月間経過していることがまず条件です。
しかしながら、ただ6ヶ月経過していれば良いというわけではありません。
全労働日の8割以上出勤していること
その期間継続勤務し、その期間中の全労働日の8割以上出勤していなければなりません。
6ヶ月のうち一ヶ月しか出社していないという場合は、6ヶ月経っても有給休暇はもらえません。
ちなみに、試用期間があった場合は試用期間開始日が起算日になります。
4月から3ヶ月試用期間で7月に正式採用になった場合でも、有給休暇が発生するのは1月ではなくて10月なんです。
これで10日の有給休暇をもらえる
雇われてから6ヶ月継続して勤務し、期間中の全労働日の8割以上出勤している場合は、必ず10日の年次有給休暇をもらうことができます。
正規、非正規に差は無い
ときどき、正社員でないともらえないと勘違いしている雇用者、被雇用者の方がいますが、正規雇用か非正規雇用かというのは、年次有給休暇支給の条件には関係がありません。
嘱託やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの場合でも年次有給休暇はもらえます。
ただし、一週間の労働時間が30時間に満たないパートタイム労働者の場合は、勤務日数に応じて比例付与という形になります。
その後は勤続1年毎に+1~2日ずつ増える
勤務開始してから6ヶ月後に10日分もらえる有給休暇。
その後は一年毎にまたもらえます。
二度目の年次有給休暇支給は、働きはじめてから一年半後ということになります。
支給される有給休暇の日数は、継続勤務年数一年ごとに1~2日増えます。
その会社で働き始めてから6ヶ月後に10日、一年半後には11日、二年半後には12日、三年半後には14日、という感じです。
法律で定められているのは最低10日という意味なので、いわゆるホワイト企業では法定の10日を超える日数の有給休暇が支給されることもあります。
上限は20日まで
継続勤務をすればするほど、もらえる年次有給休暇の日数は増えていきます。
ただし、無限に増えていくわけではなく、法律上では総日数は20日が限度として定められています。
有休は2年以内に消化しなければならない
有給休暇は、原則としてもらった労働者本人が希望した日に与えることになっています。
有給休暇として労働者が指定し取得できる期間は二年間です。
会社側は、「労働者が指定した日に休まれると仕事の正常な運営の妨げになる」と判断したときのみ、別に日に変えて休んでもらうよう指示することができます。
使い切らないと消滅してしまう
せっかくもらった有給休暇も、使わないでずっとためておくことはできません。
二年以内に使わなければ、期限が過ぎると消えてなくなってしまいます。
ホワイト企業の中には、時効消滅してしまった有給休暇を買い取ってくれることもありますが、残念ながら現代の日本にはホワイト企業というのは非常に少ないので、レアケースかもしれませんね。
有給休暇を会社は買い取ってくれない
仕事が忙しくて有給休暇を使う暇がないまま二年経ってしまう。