当事者という言葉。
テレビのニュースやドラマなどで耳にする機会も多いですよね。
でも、一体どういう意味の言葉なのか実はよくわかっていない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実はこの『当事者』という言葉、どんな分野で用いられるかによって、微妙に意味合いも異なってくるんです。
今回はこの当事者という言葉についてご紹介していきます。
当事者意識もってますか?そもそも当事者とは?
『当事者意識』という言葉もよく耳にされることと思います。
ではこの『当事者』。
一体どういう意味なのでしょうか。
当事者って何?
『当事者』は『とうじしゃ』と読みます。
起きている問題の現場にいてその問題を実際に体験している、影響を受けている人のことをさします。
反対の意味の言葉は『第三者』です。
意味
『当事』とは、『事に当っている』、『その事柄に直接関係する』という意味になります。
なので、『当事者』となると、『その事柄に直接関係している人』ということになります。
法律用語としての当事者
法律用語として使われる場合は、『民事法』で使われることが多いです。
事件や紛争などなにかの問題、トラブルについて、実際に体験した人。
または主体的にその事件に関わった人という意味合いになります。
法律上は、一般的には、直接の関係者という程度の意味です。
『実体法』と『手続法』
『○○法』など具体的な名前が出てきてしまうと、ちょっとお話が込み入ってきた印象があるかもしれませんね。
法律には『実体法』と『手続法』というものがあります。
『実体法』というのは、法律関係の、それ自体の内容を定める法律のこと。
簡単に言うと決まりごと自体が羅列されているものです。
民法や商法、刑法などのことです。
そして、そのような『実体法』が定めた法律を実現する、守るための手続きを決めたものが『手続法』というものになります。
民事訴訟法、刑事訴訟法などですね。
手続きの仕方が訴訟の形になるので、民事『訴訟法』、刑事『訴訟法』と呼ばれています。
学校のクラスの決まりにたとえると、「ケンカをしてはいけません」が実体法。
「ケンカをした場合はケンカ両成敗でケンカした人みんなで一週間トイレ掃除」というのが手続法といったところでしょうか。
『民事』と『刑事』
『民事裁判』、『刑事裁判』という言葉は、新聞やテレビなどのニュースで読んだり聞いたりしたことがあるのではないでしょうか。
では、民事と刑事の違いはなんなのでしょうか。
裁判には、民事裁判と刑事裁判の2つがあります。
『民事』とは、民の間に起きた事。
離婚問題や相続について、お金の貸し借りについてや雇用の問題、知的財産権のトラブルなどがあげられます。
これらの民事事件を解決するための裁判が民事裁判です。
個人対個人の間に起きたトラブルを解決するための裁判となります。
これに対して、違反すると刑罰がくだされる刑事事件のための裁判が刑事裁判と呼ばれています。
殺人や窃盗、脱税などの事件がこれにあたります。
国家が取り決めた法律を違反した者に対して、どのような刑罰を科すのかを取り決めるために行われます。
江戸時代までは日本でも復讐が認められていましたが、明治以降はそれが禁じられています。
その代わりといってはなんですが、国の代表者である検察官が加害者である(罪を犯した)と疑われている被疑者または被告人に対して、被害者の代わりに被疑者の罪状を暴いて責任を追求し、その内容に見合った刑罰を下そうとするというものなのです。
刑事と民事両方の裁判にかけられることというのも往々にしてあります。
たとえば交通事故なら、道交法違反容疑などで刑事裁判にかけられます。
更に被害者から、民事裁判に訴えられ、慰謝料や損害賠償を請求されるといったケースです。
また、刑事事件では無罪になっても、民事事件では罪があると認められるなど結果が違うこともあります。