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当事者とはどういう意味?どこまで含...(続き4)

なぜなら、実体法上は当事者能力があることが訴訟要件の一つとなっているからです。

訴訟を起こしても、その訴訟の当事者に『当事者能力』が無いとみなされた場合は、訴えは不適法となり、却下されてしまいます。

事実審の口頭弁論終結時に当事者能力が存在していない場合、つまり訴訟の途中で当事者能力が失われてしまうと、やはり不適法となり却下されます。

ではどうすれば当事者能力があると認められるのか、と言うと、権利能力が有れば認められます。

権利能力とはなにか。

権利と義務の主体となることができる資格を権利能力と呼びます。

『実体的当事者能力』があるということです。

単純に言うと、自然人つまり人間であればOKです。

法律学では人間のことを『自然人』と呼んでいます。

人間以外の動物は権利能力があるとはみなされません。

家族の一員のような大切なペットが他人に傷つけられるようなことがあっても、器物破損となるのはこのためです。

動物は法律上『物』となるからです。

権利能力は個人だけでなく、団体に与えられることもあります。

たとえば法人なら『法人格』ですね。

法人が解散したときも、清算が終わるまでは権利能力を有るので、当事者能力も有るということになります。

例外として、法人格が無い遮断や財団などにも、当事者能力があると認められる場合もあります。

訴訟中に相続や合併が行われ、相続人や合併により新しくできた会社には当事者の地位が引き継がれ、訴訟は続行されます。

自然人とみなされるのは、民法上では生まれた時。

具体的には、胎児が母体から全部露出した時点と解釈されています。

対して刑法上では、胎児が一部でも母体から露出した時点で人と解釈した判例もあります。

いずれにせよ生まれたら権利能力が認められるので、出生届が出されていないとしても権利能力は取得していることになります。

たとえば双子のお父さんがお母さんのお産の最中に不幸にも亡くなったとします。

兄が生まれた時にお父さんが亡くなった場合、兄は相続権が認められますが、弟はまだ生まれていなかった=権利能力がなかったので相続が認められないということになります。

ただこれは不合理なので、民法上は弟も既に生まれていたとみなすという既定もあるんです。

権利能力は亡くなった時点で消滅します。

失踪したと認められた人は、死亡したと認められるので権利能力が無くなってしまいます。

ちなみに、天皇陛下には民事裁判権は及びません。

天皇を被告とした訴えはすべて却下されます。

当事者適格

当事者適格とは、民事裁判のときに原告または被告という当事者として判決を受けることができる地位のことを意味します。

当事者として訴訟を追行することができる地位でもあることから、訴訟追行権と言われることもあります。

当事者適格があれば、訴訟を提起することができ、判決などの名宛人となることができます。

原告の当事者適格のことを原告適格、被告の当事者適格のことを被告適格とわけて言うこともあります。

原告適格は、判決が出たときに、保護されるべき法的利益が帰属する者ということです。

被告適格は、判決により原告の法的利益が保護されるという関係にある者ということになります。

当事者適格が無い人は、訴訟提起することができません。

また、当事者適格が無い人に対して訴訟提起された場合、基本的には却下されることになります。

当事者意識についても知っておこう!

当事者意識のない担当者ほど、一緒に仕事をする上で厄介なものはありませんよね。

意味

当事者意識とは、自分が当事者であるという意識のことです。