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いとこと結婚はあり?なし?実際に結...(続き2)

もう少し簡単に区別するために、従兄弟(いとこ)とか従姉妹(いとこ)と男女別に呼ぶ時もあります。

親戚が多いと困るのはその呼び方です。

法事やら帰省の時に親戚同士で顔を合わせた時に、いとこの子供のことを何と呼ぶのでしょうか?
・従兄弟(いとこ)の子供は従甥(いとこおい)
・従姉妹(いとこ)の子供は従姪(いとこめい)だそうです。

血縁関係と呼び方(漢字)も間違いそうで困ったものです。

友達にいとこを紹介する時には、間違わないように具体的に、「わたしの母親の兄の娘です」などと説明することも多いようです。

血がつながった同士での結婚は禁止されている?

血のつながりを親等という言葉で表現すると、自分の両親は1親等、両親の親である祖父母が2親等、両親の兄弟姉妹が3親等、そして両親兄弟の子供である「いとこ」は4親等となります。

日本の法律では、3親等までの肉親は結婚が認められていません。

4親等なら結婚できるのですが、直系の肉親の場合は4親等でも例外的に認められないそうです。

直系家族とは、親が跡取りの子供夫婦のみと同居する家族形態の場合のことで、いとこと呼ばれる場合は直系ではない4親等に当たるために、結婚することは可能なのです。

日本社会では、古くは異母兄妹での婚姻は認められていて、王族・皇族おいては異母兄弟姉妹の間での婚姻(近親婚)は事例が多かったようです。

日本でも30~40年ほど前には、地域的に近親婚が活発な地域もあって、その率は5%を超えていたそうです。

近年はもちろん激減していますが、いとこ同士の結婚では婚姻の数の約0.5%前後の割合だそうです。

3親等以内の結婚が認められていない理由の一つに、血が濃くなると奇形児や障害児が生まれる可能性が通常婚に比べて非常に高くなるためです。

もちろん、いとこ同士の結婚では、そこまでの心配はありません。

海外では、パキスタン系のイギリス人のいとこ同士の結婚が増えてきたり、バングラディッシュ系中東アフリカ出身者にいとこ婚が多く見られるそうです。

日本の法律では近親者間の婚姻の禁止がある


日本の法律の民法に規定されているのです。

民法734条1項に「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族の間では、この限りではない」と定められています。

この民法の内容からは、4親等のいとこ同士であれば、何ら制限を受けるものでもありません。

もし、血縁関係の調査が不十分であって、後に法的に結婚できないことが判れば、婚姻は取り消しとなりますから注意が必要です。

近親者とは3親等内の傍系血族

3親等以内の傍系血族に当たる者同士の結婚は、近親婚と呼ばれています。

親子婚、兄弟姉妹婚、叔姪婚とそれにいとこ婚などがあげられます。

近親者同士で行われる性行為は近親相姦と呼ばれ、通常の近親婚と区別されています。

しかし、日本の法律では近親相姦を規制する明確な法律はないのです。

いとこ同士の結婚でも、どちらか一方が強引な方法で婚姻や夫婦生活を求めない限り、法律上は何ら規制されるものでもありません。

近親者と言っても、家族や近い親族のことを指す言葉であいまいなところもあります。

葬儀で用いられる場合などでは、故人の家族や親族に加えてごく親しい友人も含めることもあるからです。

家族葬は、近親者だけの少人数で執り行う葬儀のことです。

このような近親者同士での結婚は認められていないということです。

いとこは4親等なので法律的に問題はない

もう一度いとこの関係をまとめますと、自分の両親(1親等)→同一祖先としての祖父母(2親等)→おじおば「伯父・伯母、叔父・叔母」(3親等)→従兄弟姉妹「いとこ」(4親等)です。

このように、いとことは4親等なので結婚することについては法律的に何ら問題はないのです。

いとこ同士が結婚した事例はあまり聞かないのですが、桂文枝(元桂三枝)が司会をしているTV番組の「新婚さんいらっしゃい」で、いとこ同士の新婚カップルが登場しました。

(2017年3月)始めのうちは、桂文枝は二人は顔がよく似ていると思ったそうですが、間柄を聞いてみると驚きの内容で、じつはいとこ同士のできちゃった婚らしいのです。

話しの内容から判ったことは、新郎のお母さんと新婦のお父さんが兄弟だそうで、もともと仲が良くて付き合っていたようなのですが、新郎が19歳で新婦が16歳のときに妊娠したのです。

それを聞いた両親は大変驚いてしまったそうなのですが、仲が良かったのでその流れのままに結婚することになってしまったそうです。