申し込みの承諾
よく「申し込みを承諾する」というようなフレーズを耳にしたり、紙面で見ることがあるかもしれません。
この「申し込み」と「承諾」という二つの意思表示によって契約は、双方の合意のもと成立します。
「申し込み」に対して、それを「承諾する」ことによって成立するわけです。
ちなみに、契約の「申し込み」って自由に撤回できないことを知っていましたか?
承諾期間が定められた申し込みの場合には、申し込んだ側はその期間中、「やっぱやめた」って撤回することはできないんです。
しかし、その承諾期間内に「承諾」の通知がなければ、その「申し込み」には拘束力が無くなります。
しかし、無理に「申し込み」をさせられたり、判断が適切にできない状態で行ってしまった場合に、申し込みの拘束力から購入者を守るためにクーリング・オフ制度というものがあります。
こう考えると、「申し込み」も「承諾」も契約を成立させるために、お互いに責任を課せられる意思表示ということになりますね。
安易に、「承諾」してしまってはあとで大変なことになる場合もありますので、よく考えてから「申し込み」と「承諾」を行いたいですね。
彼は承諾してくれた
「彼はこの件について承諾してくれた」というように表現することもあります。
つまり、意味としては彼はその件について引き受けてくれた、ということですね。
「承諾」って単に認めるということとは違います。
もし、その件についてそのことが正しいと認めるということであれば、「承認する」といういい方になるでしょう。
「承認」はお墨付きをもらった、というニュアンスになるでしょう。
それで、「承諾してくれた」ということは、彼はその件について単に正しいと認める以上に、その件についての協力であったり、頼み事を引き受けるくらいの態勢であることがわかります。
つまり、承諾した人というのは、その件にもし何らかの行動が求められているのであれば、それを行うことを受け入れたということです。
それでビジネスの場では、「上司が承諾してくれた」ということになれば、上司の賛成と協力をもらった、ということになりますね。
日常生活では「父が彼との結婚を承諾してくれた」というように使うことがあるかもしれませんが、そうなるとお父さんも結婚について認め、それに伴ういろいろな変化や付き合いを受け入れてくれた、ということになるでしょう。
承諾してくれた、というのは意見もしくは要望の内容にある、自分に求められている行動をとることに同意しているということですね。