現代社会では男女の平等が理想どおりに実現されているでしょうか。
男女平等にするために解決すべき課題はどうか気になります。
法の下の平等!
男女の平等は、「法の下の平等」の思想に根差し、男性と女性のジェンダーによって人権に差別をつけてはならないという重要な問題になります。
そこで男女平等の理由を確認したうえで、いまだ理想どおりにはされていない男女の平等を実現するためには、どのような壁を乗り越えなければならないかを探ってみましょう。
男女平等の理由を考えよう!
このテーマについて、日本国憲法14条1項は「法の下の平等」を定め、性別による差別を禁止していますし、民法2条は両性(男女)の本質的平等を宣言しています。
そうはいっても、現実の社会では、は未だに就職そのほかのエリアで、女性より男性が優遇されていますし、男女で均等な取扱を実現するために積極的な格差是正措置をとることが法規で規定されたりしています。
そうした実情とか、男女格差是正の規制がなされているのは、いまだに男女均等な取扱がなされていないエリアが残存しているからでしょう。
そこでもう一度、視線をデモクラシー国家における「法の下の平等」思想の原点に移して「男女平等の理由」を考えてみてはどうでしょうか。
男女平等の理由
まず「男女の平等」とはなんでしょうか。
それは「性別を意識しないでだれもが平等に社会に参加する機会を与えられる仕組み」といえます。
なによりもまず、国と都道府県市町村など地方自治体が性別によって国民や住民の扱いに差別を設けてはいけません。
もとより地方自治体以外の私人も性別によって差別してはいけないと解釈されます。
問題は、なにが「差別」にあたるのかです。
最高裁判決にもみられるように「合理的な差別」は許されるでしょう。
それでは、なにが「合理的差別」といえるのでしょうか。
これは、ジェンダーによって男性と女性をどのように区別し、女性の人権をどのよな形で擁護するかという、その国の政治体制に左右されてきた女性の人権史にかかわります。
そのうえ、人権の尊重を基調とする国でも、社会的な慣習などにより、男女の平等が遅れている国や地方公共団体もみられます。
このように、なにが「合理的座別」にあたるかは、時代とエリアによって変わります。
ですからケースごとに社会通念その他の総合的な資料によって判断するしかありません。
仕事で不利
男女の平等が問われる理由として、性差によって不利に取り扱われるケースが考えられませんか。
男女の平等が叫ばれるようになって、女性差別はなくなり、女性が働きやすい環境が整ってきているようではありますが、それでも、女性にとって不利な状況がみられます。
女性だからとセクハラの対象にされます。
セクハラされなくても、出産・妊娠の対応、時短勤務などの不利が残されています。
そのうえ、いまだに、男性優位の社会状況が継続されている現状です。
ときには、「男より仕事ができる」と叩かれるとか、叩かれながらも手腕を発揮してようやく管理職の主任になったものの、それ以上の昇進の途は閉ざされています。
男尊女卑の人事管理は解消されない状況です。
給料の額についても男女に差異が残されているようです。
入社が同期のおなじスタートラインなのに、仕事内容においても、男性が役職に早くつく状況が残存しています。
それどころか、女性は役職につくチャンスもない企業さえみられます。
女性が仕事で不利な状況は解消したいものです。
明らかに男性が上
男女平等の理由として「明らかに男性が優位に」扱われている社会的状況を考えてみてはどうでしょうか。
前のページで触れたように、給料の格差、昇進においても管理職につけないなど、女性は男性とは不利に取り扱われ、男性が上にたつ状況が改善されません。
現代の日本では、明らかに男性が上の実情といえましょう。
とりわけ、建設業界と広告業界では女性がきわめて不利で、男性社会とみられます。